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No.73 JRSメール配信サービス(2009.04.15)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

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今回は、政府系金融機関勤務を経て、現在は年金プランナー、経営コンサルタントとしてご活躍されている社会保険労務士の瀬沼國三郎様から「中小企業緊急雇用安定助成金制度を活用しよう」と題して提言いただきます。

 

 

 

中小企業緊急雇用安定助成金制度を活用しよう

 

 

 

昨年秋のアメリカにおける金融危機を震源とする世界同時不況下で、国内の景気も一転して急激に悪化し、企業経営は戦後最大の苦境に陥っています。このような大不況の中で、残業の削減、人件費の抑制、操業の一時短縮・停止、派遣従業員・期間工・パートタイマーの解雇、正社員の希望退職者の募集など、雇用面での悪化が顕著になっています。

 こうした深刻な雇用状況に即応し、雇用の維持を図る目的から、昨年12月1日に公的助成金制度の一つとして従来ある「雇用調整助成金制度」の見直し(支給要件の大幅な緩和)が行われ、当面の間の措置として「中小企業緊急雇用安定助成金制度」が創設されました。

この「中小企業緊急雇用安定助成金制度」は、経済上の理由により、収益の悪化や事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主の方が、その雇用する従業員を一時的に休業させたり、あるいは教育訓練や出向をさせた場合に、その休業、教育訓練、出向に係る手当若しくは給与等の一部を助成するものです。

 本制度のうち、「休業」の場合の受給要件、受給額は、およそ次のとおりとなっています。

(1)主な受給の要件

1) 最近3カ月間の売上高又は生産量等の月平均値が、その直前3カ月または前年同期に比べ減少していること

2) 前期決算等の経常利益が赤字であること(ただし、1) において、売上高又は生産量等が5%以上減少している場合は、不要です。)

3) 従業員の全1日の休業又は従業員全員一斉(又は従業員ごと)の短時間休業を行うこと

(2)受給の額

休業手当相当額の4/5(上限があります。)となっています。

支給限度日数は、3年間で300日(最初の1年間で、200日まで)

「中小企業緊急雇用安定助成金制度」は、本年2月6日に、要件について見直しが行われ、かなり利用し易い助成金となっています。従って、今回の大不況到来による厳しい経営状態の下で、休業等の実施によって、解雇をせずに、雇用の維持・確保を図っていく上では、金融機関借入れによる資金手当てだけでなく、本助成金を併せて活用していくことも大いに助けになると思われます。

 ちなみに、この助成金は、雇用保険ニ事業の一つでありますが、そのニ事業の要する費用については、事業主の方が負担する保険料のみによって賄われていることでもありますから、この際、受給要件に該当する限り、活用することをお考えになるのもよいでしょう。

 

 

 

特定社会保険労務士

瀬沼 國三郎

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「上手に使いたい助成金・公的融資の活用法」

 

■ 助成金を受けるための社内準備

■ 助成金獲得への6つのステップ

■ 雇用調整助成金

■ 労働移動支援助成金

■ 定年引上げ等奨励金

■ 建設雇用改善助成金

■ 試行雇用奨励金(トライアル雇用)

 

情報番号 13030112

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情報番号 13031202

情報番号 13031102

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情報番号 13031157

 

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