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No.74 JRSメール配信サービス(2009.04.27)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 JRS経営情報・企業情報サービス停止のお知らせ 

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今回は、政府系金融機関勤務を経て、現在は経営コンサルタントとしてご活躍されている社会保険労務士の瀬沼國三郎様から「労使トラブル・紛争の増加と予防法務の重要性」と題して提言いただきます。

 

 

 

労使トラブル・紛争の増加と予防法務の重要性

 

 

 

労使のトラブル・紛争については、かつては集団的労使紛争等が中心でしたが、近年は、企業の再編やリストラの増加、人事労務管理の個別化・能力主義化・成果主義化のほか、就業形態の多様化や労働者の権利意識の変化、更には法令遵守(コンプライアンス)に対する社会的意識の高まり等を背景として、会社と従業員個人との間にさまざまなトラブル・紛争が増えつつあります。

内容についてみても、解雇、雇止め、退職勧奨、賃金・賞与の引下げ、残業代未払、退職金減額、長時間労働、配転・出向、懲戒処分などに関するもののほか、セクハラ・パワハラ、過労死、情報漏洩、内部告発などに係るものなど広範囲にわたってきており、企業経営上、大変厄介で悩ましい問題が増加しています。

ちなみに、全国300カ所の総合労働相談コーナー(各都道府県労働局所管)に寄せられた総合労働相談の件数は、平成19年度において、約100万件、また、民事上の個別労働紛争に関する相談件数も約20万件という大きな数字に上っており、しかも毎年増加の傾向にある点が大変注目されます。

平成20年度の実績数字はまだ把握できていませんが、昨秋来の未曾有の大不況を考えますと、おそらくもっと増えていることは間違いないところでしょうし、これからも当分の間、増加を続けるものと思われます。

 ところで、企業経営を行っている以上は、どの会社でも、常に大なり小なりさまざまなリスクを抱えているはずです。ところが、もともとリスク自体はなかなか目に見えにくいものです。それだけに、これまでのところ、社内に内在するリスクの管理に積極的に取り組もうとする会社は、総じてまだ少ないのが実情でしょう。

しかしながら、会社の内部に潜在している人事労務面でのリスクが、ひとたび会社と従業員間のトラブル・紛争となって具体的な形で表面化してしまいますと、会社にとっては、それらが最終的に決着・解決を得るまでには、金銭的損害や時間的ロスだけにとどまらず、精神面での負担、更には対外信用の低下・喪失など、企業経営面で思わぬ多くの損失を余儀なくされることになりかねませんし、場合によっては企業の存続自体が危ぶまれる恐れさえ生じることもあります。

にもかかわらず、企業の中には、人事労務面のリスクが突如としてトラブル・紛争等の形で顕在化し、待ったなしで対応を迫られ、不安にかられながら、慌ててこれらの悩ましい問題に取り組まざるをえない会社が少なからず見受けられます。

いうまでもなく、従業員は重要な経営資源ですから、会社と従業員間の関係が安定し、円滑な状態になっていることが、会社の成長・発展にとって不可欠です。しかし、そのためには、生産、販売や財務面等の管理に偏重するのではなく、人事労務面での管理にも注力することが求められ、この二つが両輪となって進んでいくことが肝要と考えられます。このことについては、近年、社内の人的関係におけるリスクが増加し、多様化していることに加え、最近における不況の深刻化等を考えるとき、その必要性を一層強く感じるところです。 

 このようにみてきますと、人事労務面でのリスクの顕在化を防ぐためには、何よりも事前にリスクを認識し、効果的にリスクに対応する体制やシステムを整備しておくことが重要です。

 いずれにしても、会社と従業員個人間で、トラブル・紛争が発生してしまいますと、最終的には、法的な面から解決が図られることになりがちです。

したがって、会社として、トラブル・紛争の発生を未然に防ぐために、また、たとえ発生してしまったとしても、その損失負担をできるかぎり軽減するためには、法的意識をもち、労働法や労働法務の知識を汲み入れながら、「予防法務の視点」を人事労務管理の施策に取り入れる必要性が増してきているものといえるでしょう。

まさに、人事労務面でのマネジメントにおいても、「備えあれば憂いなし」、「転ばぬ先の杖」の意識をもつことが、従来に増して求められている時代にきているといえるでしょう。

 

 

 

特定社会保険労務士

瀬沼 國三郎

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「人事・労務」

 

労使紛争を事前に防止するため日頃から心がけるべきこと

個別労使紛争が生じた場合の具体的な対処のしかた

就業規則の不利益変更はどのように従業員を拘束するのか

どのような行為が不当労働行為となるのか

業績不振により希望退職を募る場合の留意点

従業員の賃金カットが避けられないときの取組みの基本

どんな事項が労基署の勧告・指導の対象となっているか

 

情報番号 01042089

情報番号 01042090

情報番号 01042081

情報番号 01042082

情報番号 20080177

情報番号 20071234

情報番号 20061961

 

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