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No.75 JRSメール配信サービス(2009.05.15)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

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今回は、政府系金融機関勤務を経て、現在は経営コンサルタントとしてご活躍されている社会保険労務士の瀬沼國三郎様から「労使トラブル・紛争リスクを低減・回避するための労務管理上のポイント」(その1)と題して提言いただきます。

 

 

 

労使トラブル・紛争リスクを低減・回避するための労務管理上のポイント

(その1) 

 

 

 

 経営者みずから労働法関連の知識をもっと身近なものに! 

労使間でのトラブル・紛争発生の要因を除去あるいは低減していくためには、まず経営者自身が、労働関係法令の基本的なものに関して、知識を増やし、かつ理解をしておくことが欠かせません。

というのも、経営者自身が、従業員を会社のめざす目標の達成に向けて指揮命令し、管理をしていく過程において、労働関係法、とくに労働基準法はもちろんのこと、労働契約法(昨年3月施行)に至るまでの知識・理解が不充分であると、法違反を生じたり、労働条件や職場環境が損なわれたりして、無用の労働問題を引き起こすリスクを抱える恐れがあります。

また、トラブル、紛争発生の際に、労働法の知識が欠如しているがゆえに、話合いや交渉において弱腰になったり、法的に筋を通した対応が取れなかったりして、迅速な解決どころか、事態をますます複雑化・長期化してしまうようなことにもなりかねません。

 

 社内規程の整備と適切な運用にも努めたい! 

労使トラブル等の一般的なものに関しては、社内の労基法、あるいは憲法ともいわれる就業規則をはじめ社内の人事労務関連諸規程が、適法、かつ、適切に作成され、運用されていれば、対応上、四苦八苦せずに解決できる場合が少なくないものです。

ところが、会社によっては、就業規則等の役割・効果について充分な理解がなされていないために、作成済みであるとはいいながら、実際には市販のもので代用し、会社の実態にそぐわない内容のものであったり、法改正への対応もなされていなかったりするケースがあります。また、経営者自身、就業規則等の内容についてよく知らなかったり、あるいは就業規則等の従業員への周知も不充分であるといったケースも見られます。 

しかし、最近は、使用者としての従業員に対する配慮義務として、例えば安全・健康配慮義務、職場環境配慮義務など、さまざまなものが重視されてきていますので、社内諸規程に関して、法に反しない範囲で、個々の企業の実情に合わせて作成・変更する必要があるのはもちろん、使用者責任にも留意しながら運用していくことが大切です。

 

 労務監査の活用もリスク対策に効果的! 

ここ数年、企業の不祥事が多発する中で、高い倫理観やコンプライアンスが強調され、労務管理の分野でも、労務監査が注目されるようになってきています。労務監査の目的は、企業の労務管理について労働関係法令への適用状況などをチェックし、社内に存在する労務関連リスクを洗い出し、今後の課題・改善策を提示することにあります。

労働の分野でも、リスクが多様化、複雑化しつつある今日、リスクが現実のものとなった場合には、金銭的・時間的損害や精神的負担にとどまらず、会社自体の信用にも大きく影響が及ぶ恐れさえあります。

通常、リスクは目に見えにくいものだけに、会社としては、労務管理面のリスク対策に資金を支出することには積極的になりにくい面があるでしょうが、労使紛争等が生じたときの大きな損失に思いをいたせば、リスクが顕在化する前に、労務監査を実施して、潜在的なリスクを摘出してしまう方が、よほど安全であり、得策といえるでしょう。

 

 

 

特定社会保険労務士

瀬沼 國三郎

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「人事・労務」

 

労使関係で必要な基本的法律知識は

労働法はここまで変わった、まず修正の方針を立てよう

労働基準法改正のポイント

パートタイム労働法改正のポイント

労働契約・労働協約と就業規則の関係

就業規則の作成・見直しはどのように進めるのか

労働条件引下げに関するトラブルの予防と対処

 

情報番号 01042095

情報番号 11743101

情報番号 11748101

情報番号 20071304

情報番号 01042482

情報番号 01042486

情報番号 20061122

 

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