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No.87 JRSメール配信サービス(2009.11.16)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

JRSメール配信サービスをご愛読いただき、ありがとうございます。

今回は、4回シリーズの第1回目として、大手都市銀行に十数年間勤務、その間に民間シンクタンクに出向、経済・産業構造の調査研究に携わった経験を有し、現在は「辻・本郷税理士法人」において同族会社オーナーの自社株や企業組織再編に関わる諸問題について、コンサルティング等にご活躍されている、経営コンサルタント・税理士西村昌彦様から、「新事業承継税制、今すべきことは何か?」(その1)と題して提言いただきます。

 

 

 

新事業承継税制、今すべきことは何か?(その1)

 

 

 

リーマン・ショックに端を発した経済不況が続いておりますが、未だ、確かな景気回復の兆しは見えて来ません。このような状況下で、会社にとって、業績が良い時にやっておくべきことがある一方で、業績が悪い時にやっておくべきこと、悪い時にしかできないことがあります。

その一つが、自社株の承継です。不況のとき、会社の業績が悪いときには、自社株の評価は安くなります。自社株の後継者への引継ぎを検討する、絶好のチャンスです。折しも、平成21年度税制改正で、新しい事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)が創設されました。この不況を一つのチャンスと捉えて、前向きに自社株の承継を検討するのが得策と考えます。

そこで、今回から4回にわたって、この新事業承継税制に関して、早急に対応すべきことは何かについて、解説をしたいと思います。

 

(1)「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要

「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要は、おおむね、

・経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の後継者が、

・親族である前経営者から相続等により取得した一定の自社株(ただし、相続開始前から後継者がすでに保有していたものを含めて議決権の総数の2/3に達するまでの部分に限ります。)について、

・その評価額の80%に相当する相続税の納税が、一定の要件(5年間の雇用の8割以上維持、事業継続、株式の継続保有など)を満たし続ける限り猶予され、

・後継者が死亡したときに、その納税猶予中の相続税が免除される。

というものです。

また、相続税の申告期限後5年を経過した後で、次にご説明する「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の適用を受けて、その次の後継者に自社株を贈与した場合にも、基本的には、納税猶予中の相続税が免除されます。

 

(2)「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の概要

「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の概要は、おおむね、

・経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の経営者が、役員を退任して、

・親族である一定の後継者に、一定の株数以上の自社株を一括で贈与した場合には、

・その一定の自社株(ただし、贈与前から後継者がすでに保有していたものを含めて議決権の総数の2/3に達するまでの部分に限ります。)について、

・贈与税の全額の納税が、一定の要件(5年間の雇用の8割以上維持、事業継続、株式の継続保有など)を満たし続ける限り猶予され、

・贈与をした前経営者が死亡したときに、その納税猶予中の贈与税が免除される。

というものです。

そして、前経営者の死亡時においては、後継者が保有している贈与税の納税猶予の適用を受けた自社株は、その贈与時の価額で、前経営者から相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。しかし、その際に、一定の要件を満たしている場合には、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の適用を受けることができます。

 

(3)経済産業大臣の確認を受けていることが前提となる

ところで、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の適用を受けるためには、前もって経済産業大臣に申請をして、その確認を受けていることが前提となります。これについては、次回、解説いたします。

 

<お断り>

「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」については、非常に多くの細かい規定が設けられています。紙幅の関係もあり、これらの規定を全て正確にお伝えすることはできません。この制度についてもっと詳しく知りたい方は、下記までご連絡をください。

 

 

 

辻・本郷税理士法人 情報開発部

税理士 西村昌彦

 (03)5323-3301

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「事業承継」「税務」

 

 

■ 事業承継税制の創設

■ 事業承継とは?

■ 事業承継の3つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリット

■ 親族内承継において事業用資産を後継者に集中させる方法

■ 後継者の選び方と教育の仕方は?

 

情報番号

20080510

01030801

20080104

20080105

01030802

 

 

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お知らせ

 

 

 

 

◆ セミナーのご案内 

平成21年11月26日(木)に開催の、実践セミナー「スムーズな事業承継のための自社株対策」は、お申し込み者多数のため締め切りました。どうもありがとうございました。

次回のセミナーは、平成22年2月上旬に開催する予定です。

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