
JRSメール配信サービス発行事務局
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JRSメール配信サービスをご愛読いただき、ありがとうございます。 今回は、前87号に引き続いて4回シリーズの第2回目として、大手都市銀行に十数年間勤務、その間に民間シンクタンクに出向、経済・産業構造の調査研究に携わった経験を有し、現在は「辻・本郷税理士法人」において同族会社オーナーの自社株や企業組織再編に関わる諸問題について、コンサルティング等にご活躍されている、経営コンサルタント・税理士西村昌彦様から、「新事業承継税制、今すべきことは何か?」(その2)と題して提言いただきます。 |
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新事業承継税制、今すべきことは何か?(その2) |
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(承前) (3)経済産業大臣の確認を受けていることが前提となる 「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の適用を受けるためには、原則として、生前のうちに経済産業大臣に申請をして、その確認を受けていることが前提となります。 また、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の適用を受ける場合には、必ず、贈与前において、経済産業大臣の確認を受けていなければなりません。 (4)経済産業大臣の確認事項は何か 経済産業大臣に申請をして確認を受ける事項は、次のとおりです。 1)中小企業者に該当すること この中小企業者の範囲ですが、その主たる事業が何であるかに応じて、次のような会社の規模要件が定められています。 ・製造業・建設業・運輸業・ソフトウエア業・情報処理サービス業等(下記以外の業種)の場合、資本金が3億円以下または従業員数が300人以下 ・一定のゴム製品製造業の場合、資本金が3億円以下または従業員数が900人以下 ・卸売業の場合、資本金が1億円以下または従業員数が100人以下 ・小売業の場合、資本金が5千万円以下または従業員数が50人以下 ・旅館業の場合、資本金が5千万円以下または従業員数が200人以下 ・サービス業の場合、資本金が5千万円以下または従業員数が100人以下 従いまして、いずれの業種においても、資本金か従業員数のいずれかの基準を満たしていればよいことになります。 2)上場会社等(上場等を申請中の会社も含みます。)でないこと 3)風俗営業会社(風営法上の性風俗関連特殊営業を行う会社を指します。)でないこと 4)後継者(1社につき1人で、親族に限定されます。)が確定していること 5)経営者が、確認申請時において、同族関係者と合わせて総株主の議決権の過半数を有し、かつ、同族関係者内(後継者は除きます。)で筆頭株主であること 6)経営者が、代表者であった当時のいずれかの時点において、同族関係者と合わせて総株主の議決権の過半数を有し、かつ、同族関係者内(後継者も含みます。)で筆頭株主であったこと 7)経営者が有する自社株や事業用資産等を支障なく後継者に承継するための具体的な計画を有していること (5)経済産業大臣の確認がなくてもよいケースがある ところで、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の場合には、経済産業大臣の確認がなくてもよい場合があります。これについては、次回、解説いたします。 <お断り> 「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」については、非常に多くの細かい規定が設けられています。紙幅の関係もあり、これらの規定を全て正確にお伝えすることはできません。この制度についてもっと詳しく知りたい方は、下記までご連絡をください。 |
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辻・本郷税理士法人 情報開発部 税理士 西村昌彦 (03)5323-3301 |
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JRS経営情報(PDFサンプル) テーマ「事業承継」「税務」 |
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■ 新しい「事業承継税制―相続税―」 ■ 新しい「事業承継税制―贈与税―」 ■ 事業承継とは「経営承継」 ■ 後継者の選び方・決め方 ■ 事業承継を成功させる後継者教育 ■ 会社株式の後継者への承継のしかた |
情報番号 |
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