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No.89 JRSメール配信サービス(2009.12.11)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

JRSメール配信サービスをご愛読いただき、ありがとうございます。

今回は、前88号に引き続いて4回シリーズの第3回目として、大手都市銀行に十数年間勤務、その間に民間シンクタンクに出向、経済・産業構造の調査研究に携わった経験を有し、現在は「辻・本郷税理士法人」において同族会社オーナーの自社株や企業組織再編に関わる諸問題について、コンサルティング等にご活躍されている、経営コンサルタント・税理士西村昌彦様から、「新事業承継税制、今すべきことは何か?」(その3)と題して提言いただきます。

 

 

 

新事業承継税制、今すべきことは何か?(その3)

 

 

 

 (承前)

 

(5)経済産業大臣の確認がなくてもよいケースがある

「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」においては、次のいずれかに該当する場合には、経済産業大臣の確認がなくてもよいことになっています。

1)前経営者が60歳未満で死亡した場合

2)後継者が、相続開始直前において役員であり、相続開始直前に保有していた株式と公正証書遺言の指定により取得した株式とを合わせると、その議決権数が、総株主の議決権の過半数になる場合

3)平成22331までに前経営者が死亡したときは、

・ 後継者が相続開始前に役員に就任している。

・ 後継者が相続開始前に前経営者から自社株または事業用資産の贈与を受けている。

など、相続開始前に、後継者に対する経営承継の計画的な取組みが行われていたと認められる場合

なお、上記1)および2)においては、

・ 前経営者が、代表者であった当時のいずれかの時点において、同族関係者と合わせて総株主の議決権の過半数を有し、かつ、その同族関係者内で筆頭株主であったこと

が、前提条件となります。

 

(6)平成22331までに経済産業大臣の確認を受けておく

前記の例外扱いは、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の場合だけで、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」の場合にはありません。「相続」はいつ発生するのかわからないのに対して、「贈与」については、計画的に物事を進めることができるからです。

ところで、前記の例外扱いの1)3)に該当するというのは、レア・ケースです。また、例外扱いの2)の場合には、公正証書遺言を作成することが必要になります。平成22331日までは、経過措置として3)で救済されることがあるとしても、それ以降については、経済産業大臣の確認を受けておいた方が安心です。

また、経済産業大臣の確認を受けたからといって、必ず、納税猶予制度の適用を受けなければならないということではありません。従いまして、とりあえず、経済産業大臣の確認を受けておくのが得策ということになります。この経済産業大臣の確認申請の受付は、平成219月1日からスタートしていますが、すでに、かなりの申請件数が上がっているそうです。早い時期に対応されることをおすすめいたします。

 

(7)その他にも対応すべきことが多くある

経済産業大臣に確認申請をすること以外にも、早いうちに対応した方がよいと思われることがいくつかあります。これについては、最終回で解説をいたします。

 

<お断り>

「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」については、非常に多くの細かい規定が設けられています。紙幅の関係もあり、これらの規定を全て正確にお伝えすることはできません。この制度についてもっと詳しく知りたい方は、下記までご連絡をください。

 

 

 

辻・本郷税理士法人 情報開発部

税理士 西村昌彦

 (03)5323-3301

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「事業承継」「税務」

 

 

■ 相続税の納税猶予制度を活用する

■ 贈与税の納税猶予制度を活用する

■ 事業承継を成功させる後継者教育

■ 事業承継の3つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリット

■ 事業承継のスタイルスキーム

■ 個人保証・担保提供等は後継者にどう承継させればよいか

 

情報番号

20090087

20090088

20070685

20080104

20070683

20080109

 

 

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