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No.90 JRSメール配信サービス(2009.12.21)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

JRSメール配信サービスをご愛読いただき、ありがとうございます。

今回は、前89号に引き続いて4回シリーズの最終回として、大手都市銀行に十数年間勤務、その間に民間シンクタンクに出向、経済・産業構造の調査研究に携わった経験を有し、現在は「辻・本郷税理士法人」において同族会社オーナーの自社株や企業組織再編に関わる諸問題について、コンサルティング等にご活躍されている、経営コンサルタント・税理士西村昌彦様から、「新事業承継税制、今すべきことは何か?」(その4)と題して提言いただきます。

 

 

 

新事業承継税制、今すべきことは何か?(その4)

 

 

 

(承前)

 

(7)その他にも対応すべきことが多くある

「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の適用要件は、非常にきめ細かく規定されています。経済産業大臣の確認申請以外にも、対応を検討しなければならない事項がいくつもあります。ここでは、その中から3つだけ取り上げて解説をいたします。

 

(8)早い時期に、後継者を役員に就かせる

 「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」においては、前経営者が60歳未満で早死にした場合を除き、後継者は、相続開始直前において、役員であることが要件となっています。

また、「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」においては、後継者は、贈与時において、20歳以上であると同時に、継続して3年以上にわたって役員に就任していなければなりません。

後継者は、なるべく早い時期に、役員に就かせたほうがよいと思われます。

 

(9)遺言書を作成しておく

「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに、対象となる自社株について遺産分割が確定していなければなりません。つまり、自社株が未分割の状態では、この納税猶予制度の適用は受けられないということです。

従いまして、相続開始後スムーズに遺産分割がされるよう、遺言書を作成しておかれることをおすすめいたします。

 

10)常時使用する従業員が5人以上いるか

会社が一定の資産保有型会社や資産運用型会社に該当する場合には、「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」の適用が受けられません。また、いったん、納税猶予制度の適用が受けたとしても、その猶予されている税金が免除されるまでの間に、会社がこの資産保有型会社や資産運用型会社に該当すると、納税猶予が取消しになってしまいます。しかも、この資産保有型会社や資産運用型会社の範囲については、かなり間口が広く設定されているため、一般の事業会社であっても、偶然に該当してしまうことが十分考えられます。

一方、資産保有型会社や資産運用型会社であっても、次のいずれにも該当する場合には、納税猶予制度の適用が受けられることになっています。

1)3年以上継続して、一定の事業を行っている。

2)常時使用する従業員の数(厚生年金保険や健康保険の加入者ベースにより、原則として役員は含みません。)が5人以上である。

3)常時使用する従業員が勤務している事務所、店舗、工場などの固定施設を所有または賃借している。

上記の1)3)については、一般の事業会社であれば難なくクリアできることです。問題は2)です。従いまして、常時使用する従業員の5人以上確保は最低ラインとお考え置きください。

 

<お断り>

「非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」については、非常に多くの細かい規定が設けられています。紙幅の関係もあり、これらの規定を全て正確にお伝えすることはできません。この制度についてもっと詳しく知りたい方は、下記までご連絡をください。

 

 

 

辻・本郷税理士法人 情報開発部

税理士 西村昌彦

 (03)5323-3301

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「事業承継」

 

 

■ 後継者の選び方と教育の仕方は?

■ 事業承継は親子で取組む中長期の大事業

■ 事業承継で良く目にする4つのパターン

■ あなたの社長度がわかる自問自答テスト

■ 遺  言

■ 遺言のしかたと遺言に盛り込む内容

■ 自筆遺言書の作り方と自筆証書遺言の利点・欠点

■ 遺言書作成に先立ち相続人や相続財産等を把握する

■ 遺言方式の種類と公正証書遺言の作成手順

 

情報番号

01030802

20071489

20090622

20090623

11732120

20062705

20062706

20080294

20080295

 

 

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