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No.100 JRSメール配信サービス(2010.05.31)

JRSメール配信サービス発行事務局

 

 

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今回は、前回に引き続き、都銀の審査部長等を歴任され、現在は、経営コンサルタントとして中小企業に対するアドバイス・講演活動にご活躍されている野口能孝様から、「金融機関に返済猶予を申し出る場合に留意すべき点」と題して提言いただきます。

 

 

 

金融機関に返済猶予を申し出る場合に留意すべき点

 

 

 

2009年12月4日に中小企業などへの融資の返済猶予を促す中小企業金融円滑化法が施行された。東京商工リサーチによれば、同法施行以降、大手銀行、地方銀行など全国395の金融機関が2010年3月末までに受け付けた中小企業向け貸出や住宅ローンの返済条件緩和の申請件数は48万3,862件(12兆7,906億円)に達した。このうち中小企業が43万3,044件(12兆229億円)、住宅ローンが5万818件(7,677億円)であり、実際に返済期間の延長などに応じた件数は35万3,317件(全体の7割強)となっている(東京商工リサーチ2010年5月26日発表)。

返済猶予を申し出る側の企業側にとっての心配な点は、何といっても「これにより今後の融資が受けられなくなるのでは」という懸念である。

資金調達を全面的に間接金融に依存している中小企業にとって、金融機関からの融資を絶たれることは、企業の存亡にかかわるからである。

これを知るためには返済猶予の申し出を受けた側の金融機関が、どのような手順で返済猶予の決定を行うかを見ていけばよい。金融機関は、この法律ができたからといって何の検討もしないで「ハイOK」というわけではない。

まずは、どれだけの期間、返済を猶予すれば企業が生み出すキャッシュフローで返済ができるかの検討をする。

次に、会社の実態を把握し「貸し出し条件緩和債権」つまり「要管理先」(不良債権)にならないかを判定する。要管理債権(不良債権)の判定基準はすでに大幅に緩和されているので、多くの場合は不良債権と認定されるのは避けられるであろう。

企業としても、数字の説明にとどまらず、技術力、販売力などの定性面の説明も怠たらず、不良債権にならないよう注意しよう。不良債権にならなければ新規融資のニーズが生じた場合には、融資が受けられる。

返済条件を守るのが無理な状況に至った場合には、返済資金の調達に追われてしまい、高利に手を出したり、そこまで行かなくても本業の活動がおろそかになる可能性が高い。

だから、そういう場合には金融機関に自社の状況を率直に説明し、無理のない返済条件に変更するべく金融機関と交渉することをお勧めする。

 

 

 

経営コンサルタント・中小企業診断士

野口 能孝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連情報

 

 

JRS経営情報(PDFサンプル)  テーマ「金融機関に関する事項」

 

 

 中小企業金融円滑化法

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 銀行取引状況(預貸状況)シート

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情報番号

20090158

20071542

01070829

01070825

20090817

11772793

20070859

11770232

 

 

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